イギリスビザ(入国査証)入国審査情報
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ビザ申請のエキスパートがイギリス滞在に必要なビザをわかりやすく解説
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イギリスビザ(入国査証)情報
日本国籍者はイギリス渡航の際、6ヶ月以内の旅行目的の短期滞在であれば、査証は不要とされているが、そのほかの目的、また長期滞在の場合は、渡英前にビザの取得が義務付けられている。このサイトでは、ビザ取得のアドバイス、代理申請を行ってくれるビザ取得のトータルサポート会社「
UKビザサービス
」の水上賀恵さんが専門的な立場から学生ビザ、配偶者ビザ、婚約者ビザ、労働許可、駐在員の家族に必要なビザ等をわかりやすく、解説してくれている。6ヶ月以上の留学予定者やイギリス人との婚約、結婚によって、渡英を考えている人はまずはベーシックな知識を取得しよう。
まずは、ビザ(査証)、エントリークリアランス(入国審査)について簡単にご説明願います。
ビザとは外国人に対して、入国容認する意向の国側が発行するものです。
エントリークリアランスは英国に渡航する前に審査を受け取得するものです。
エントリークリアランスは6ヶ月以内の短期滞在であれば基本的には審査は不要です。
学生ビザについて詳しく伺いたいのですが・・・・
6ヶ月以内のイギリス留学であれば基本的にエントリークリアランスの申請は必要ありません。
6ヶ月以上のイギリス留学であれば入国審査(エントリークリアランス)が必要になりますので渡英前に大使館にて入国審査が必要です。
取得条件 :
公立の高等教育機関あるいは週15時間以上のフルタイムコースの学校。
留学先の学校が【教育機関の登録簿】に登録されていることが条件です。
Website :
www.dfes.gov.uk/providersregister
注意事項 :
2年専門学校で勉強後はDEGREEレベル以上の学校の入学でないと延長は難しいです。
延長の方法 :
日本でイギリス大使館に申請します。
イギリスでの延長はホームオフィスに送るか直接行き申請できます。日本で申請する場合とイギリスで申請する場合はフォームが異なります。
配偶者ビザと婚約ビザがありますが、まずは配偶者ビザから説明願います。
英国籍者又は英国永住資格者と英国に永住を希望する方のためのビザです。
必要条件 :
英国に居住権を持ち現在居住している方、もしくは同時に居住者として入する方と結婚していること。公的な資金援助に頼ることなく生活することができることとなります。
申請方法 :
日本では東京英国大使館でできます。
イギリスではホームオフィスで許可を取得することが義務付けらています。その許可がでてからレジスターオフィスでレジスターし、配偶者ビザを申請することができます。
滞在期限 :
結婚が2年以上継続した場合はレジデンスビザ(パーマネントビザ)の申請をすることができます。
注意事項 :
イギリスで申請する場合は残り3ヶ月のビザが残っていないとマリッジビザへの変更はできません。観光ビザからの変更は不可となります。
婚約者ビザについてはいかがですか?
英国籍者又は英国に永住資格を持つ方と英国において結婚し、その後そのまま英国に永住を希望するためのビザです。
必要条件 :
英国に居住している方、もしくは同時に居住者として入国する方との結婚を目的として英国に入国すること。
申請方法 :
東京英国大使館で申請が必要です。
延長方法 :
6ヶ月で、この期間内に結婚しなければなりません。その後は配偶者としての24ヶ月居住許可への変更の申請をする必要があります。
注意事項 :
結婚ビザを取得するまでは働くことはできません。
HSMP(高度技術者移住プログラム)とは何でしょうか?
このプログラムはイギリスにおいて、高水準の技能や経験を有する方に就職、もしくは自営業者として働く機会を与えるものです。イギリスで雇用者側が労働許可証を申請しなくても(採用が内定されていなくとも)、個人が申請できる点が就労許可証とは違います。
必要条件 :
点数制になっており学歴、過去の収入、年齢、英国での経験などにおいて点数が設定されており、75ポイント以上達成すれば申請することができます。こちらのポイントについてはUK VISA SERVICES のウエブサイトでも確認する事ができます。
申請方法 :
英国のホームオフィスに申請書の方を送り、許可が出た後に日本のイギリス大使館でエントリークリアランスをとります。
滞在期限 :
最初2年のビザが出ます。その後延長可能で5年後は永住権を申請することができます。
労働許可についても詳しく教えてください。
英国ホームオフィスが発行する労働許可書です。日本人がイギリスでフルタイムの就労に就くためには必要です。
必要条件 :
就職が決まりその後雇用主が申請します。学歴、今までの職歴等により判断され英国において必要な人材であるかと言うことが判断されます。
申請方法 :
英国のホームオフィスに申請し、許可が出た後日本の英国大使館でエントリークリアランスの申請をします。ケースによってはこちらのホームオフィスで申請できる方もいます。
滞在期限 :
会社の雇用契約により申請年数は変わってきます。
注意事項 :
労働許可を申請した会社を退社した場合、ビザは無効になります。
永住権もよく耳にしますが・・・
英国に定住を希望する人にとって、就労や滞在期限などの制約がないビザです。
必要条件 :
合法的な就労をして5年間滞在した人。
結婚ビザを取得し、結婚生活が2年以上続いた人
ビザを保持し合法的に10年を超えて継続して滞在した人。
合法、非合法を問わず継続して14年を超えて滞在した人。
申請方法 :
必要書類を準備し英国のホームオフィスに申請します。
注意事項 :
取得後に2年間英国を離れてしますと永住権を失ってしまいます。
駐在員の場合はどうすればいいですか?家族、妻の場合は?
日本国籍者は英国に6ヶ月以上の滞在を希望する場合、渡英前に当大使館発行の査証が必要となりました。労働許可証所持者とその扶養家族の場合もこのルールが適用され、6ヶ月以上の労働許可であれば渡英前に当大使館において、査証の取得が必要です。
永住権と市民権の違いがよくわかりませんが・・・
永住権はイギリスの定住件を将来的に保証するものではなく、選挙権などもなく、制限があるのに対し、市民権は制限がなくなり、成人の場合は帰化することになります。
またホームオフィスの法律はかなり頻繁に変更がありますので、申請する前には必ず条件等をもう一度確認してください。
2008年から2009年にかけてはイミグレーションの法律はかなり変更があります。
水上さんが勤務されている「UK ビザサービス」ではどのようなサポートをされていますか?また、ビザ申請予定者にアドバイスがありましたらお願いします。
私どもUK ビザサービスでは89年よりイミグレーション専門のアドバイザーとして、ビザ申請のサポートさせていただいております。学生ビザからワークパーミットなど様々なケースを取り扱っており、これまでに4000件以上のビザ申請をしてきました。
当方にお越し頂ければ、ホームオフィスの推奨する
OISC公認
のアドバイザーが様々なケースに対応させていただき、的確なサポート又は代理申請をさせて頂いております。様々なケース、方法がありますので、まずは相談して下さい。個人から法人まで個々のケースについてきめ細かな対応をさせていただき、スタッフ全員総力をあげておこなっております。日本語での対応を希望される方はレセプションでJapanese Deskとお申し付け下さい。日本人イミグレーションコンサルタントがご相談からビザ取得までトータルサポート致します。
日本人がイギリスに滞在するにあたってイミグレーションは避けて通る事ができない問題です。入国許可、滞在許可、就労許可(Work Permit、HSMP)、企業(business)、永住権、市民権結婚ビザ(Marriage、Fiance )その他ビザ申請にあたってのご相談は、UKビザサービス日本人デスクまで日本語でお気軽にお寄せ下さい。最初の相談から、個々の状況、リクエストに合わせた綿密なコンサルタントを行い,ビザ取得をどのように進めていくか話し合います。その後具体的なビザ申請手順を説明し、敏速且つ柔軟に対応、最後までビザ取得をトータルサポートし、代理申請しております。
イギリスからの申請だけではなく日本からの申請に関してもおこなっておりますので日本からもご連絡いただければサポート、代理申請をいたしております。
オフィスはTottenahm Court Road 駅から3分の所にあります。
お電話、E-mailでご連絡の上直接お越し下さい。
Japanese ライン : 020 7292 2976
Email :
jp@ukvisaservices.co.uk
Web :
UKビザサービス
英国大使館ホームページ
さらに、ビザ申請についての詳しい情報は英国大使館ホームページでも参照できる。こちらも渡航予定者は早い段階に確認しておこう。
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